底地貸しの土地代請求(沖縄県石垣市)

私の底地に2棟建物(どちらも二階建)建物Aは妹の所有(空家)で建物Bの一階部分は私の所有、Bの二階部分は妹の所有(賃貸)
Aを更地にするよう要望しているが聞き入れてくれない。現在Aの土地代はもらってないが、更地にしないなら土地代を請求したい。
また、Bの二階部分の土地代も請求可能か?

けんちゃん
  • 土地
  • 底地・借地
質問日 2025/10/05 17:22:55 回答数1

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朝日土地建物大和支店の鈴木と申します。

状況として
あなたが地主、土地上に建物A(妹所有・空家)と建物B(1階:あなた所有、2階:妹所有・賃貸)がある。
契約はない(=妹に土地を使う正当な書面がない)。
という事でお間違いないでしょうか。

結論
A(妹の空き家)
書面契約がなくても、地主として 建物の撤去(更地にして返す)と土地使用料(地代)の請求が可能。
ただし、自分で勝手に壊したり追い出したりするのは違法(自力救済禁止)。必ず法的手続きや書面で進める。

Bの2階(妹所有・賃貸)
2階部分だけに対応する 土地使用料(按分して請求) は可能。床面積割合などで按分するのが普通。

やるべきこと
証拠を集める:写真、いつから占有しているか分かる記録、間取り図や床面積。
内容証明(書面)で催告する:地代支払いと更地化(または協議)を求める書面を送る。これで相手に正式に要求したことになり、のちの手続きでも有利。
交渉で合意できれば終わり(立退料や撤去費の折衝)。
交渉がダメなら弁護士→訴訟:建物撤去・明渡し請求や地代請求の裁判へ。

注意点
自力で取り除くのは絶対ダメ。刑事・民事問題になります。
地代の請求には時効があるので(長期間放置すると請求できなくなる可能性)、早めに動くこと。

参考になればと思います。