旧借地法での賃料増加(東京都新宿区)

昭和52年以前に取決めた賃料を近隣相場に合わせた賃料に増額したい。

ロコ
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質問日 2023/12/06 10:30:41 回答数1

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はじめまして。

昭和52年以前に取決めた賃料を近隣相場に合わせた賃料に増額したいという事なのですが、賃料増額交渉は弁護士法72条の非弁行為(弁護士の先生しか行ってはいけない行為)に該当する可能性が高く、お知り合いかお近くの弁護士の先生にご相談する事が一番かと思います。

弁護士の先生より内容証明郵便などを送り、それでも交渉が上手く行かない場合、調停を行う形になるかと思います(調停前置主義といって、いきなり裁判は出来ずまずは調停からとなります)

地代値上げ交渉は難しいらしいのですが、良い弁護士さんと巡り合う事を願っております。