市街化調整区域にある病院跡を売却する際、どのような注意が必要か

福岡県宗像市にある病院跡を売却するように依頼を受けた不動産業者です。病院は今から16年ほど前に地域の道路拡張のために移転を余儀なくされ、現在のところに新しく建設しました。産婦人科です。建築後一年ほどで市街化調整区域に指定されています。昨年7月に院長先生が他界され廃院となりました。現在やっと現金での購入希望者が現れました。今後どの様に話を進めたら良いですか。購入希望者は事務所や店舗、または住居として使いたいと言っていますが、県はそれはだめだと言っています。

elly5520
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質問日 2023/11/25 04:32:27 回答数2

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こんにちは。
病院は今から16年ほど前に地域の道路拡張のために移転を余儀なくされ、現在のところに新しく建設されたというと「収用対象建築物に代わる建築物」(自治体によって名称が違うと思います)として建築されたものだと思います。

しかしこの場合、”属人的許可”と言って、16年前に道路拡張のために移転を余儀なくされたために、救済措置として建築を許可されたもので、「許可を受けた人が許可を受けた用途でしか使えない」という内容の許可になっているのだと思います。

属人性を解除するためには、開発審査会などの許可を得なければならない上に、病院として許可を得ているため、用途変更もしなければなりません。

属人性の解除と用途変更について、開発審査会の許可を得る事を停止条件として売買契約をし、許可が下りたら決済という流れになるかと思います。

ただ、病院であれば公益性が高いのですが、事務所や住居となるとわざわざ調整区域内に建築する意味を説明するのが難しいため、許可が得られない可能性も高いと思います。

もし許可が得られない場合、建物は利用出来ないため、解体などをして資材置き場として売却するしか方法が無いかと思います。

まずは、開発審査会の許可を得る手続きが出来るかどうか、事前相談をして、無理だったら資材置き場などとして売却する事をお勧めします。

力になれず大変恐縮ではありますが、売却が上手く行くことを願っております。

はじめまして。

道路拡張のための移転だと、「病院を建てた方のみ、病院の用途に限って許可を得ている」形になろうかと思います。
この場合、属人性の解除(病院を建てた方以外でも建物を利用できるようにすること)と、用途変更(病院以外の用途で利用できるようにすること)の許可が必要になります。

属人性の解除と用途変更の許可を得ずに売却してしまうと、都市計画法違反となってしまうため、停止条件付売買で許可を得てから引き渡しする条件を付すのが良いかと思います。

ただ、許可を得ること自体が相当ハードルが高いため、許可を得られない可能性もかなり高いです。
その場合、建物を解体しに資材置き場などとして利用するしか方法は無いと思います。

役所に頑張って掛け合ってみてください。ご検討をお祈りいたします。