再建築不可物件の(裏ワザ)抜け道について

スケルトンにしてリフォームを試みたのですが、全壊しからの近隣の通報で現在基礎のみ建物無しです。
川口エリア(西青木3丁目)は、みなし道路で接道1.5mで建築審査会にかけることが物件によっては出来るのですが、現状接道1.4m近隣宅に土地の売買交渉するも不承。所有土地面積72.4。
家を失いました。再建築出来る方法や抜け道、裏ワザ等の知恵をお借りしたいです。
市長に請願書の提出をする為、同丁目のご近所さんから建築出来るようにと、ご署名A4用紙に4枚ほど集まっております。
建築を承ってくださる工務店さんも探しております。
ちなみに道路を挟んだ向かいのエリアで接道1.3で完全に建て直しを昨年している物件がありました。
きっとやり方があるんだと認識しております。
家を取り戻したいです。
生まれ育ったこのエリアで住み続けたいです。
何卒、お力添えの程、宜しくお願い申し上げます。

ヒマワリくん
  • 一戸建て
  • 再建築不可
質問日 2023/07/24 11:19:22 回答数2

回答一覧

ヒマワリ様

建物解体後に再建築が出来ないという事になったという事で、お気持ち痛いほど良くわかります。
建物の基礎のみ残して、再建築を試みたという事で、リフォームをお願いした業者さんはどのような見解でしたでしょうか?
本来であれば、建物解体前に建築審査会を通して建築許可を得てからリフォーム工事をするのが一般的な流れになります。

まずは、リフォームを依頼した会社に一度ご相談されてみてはいかがでしょうか?

また、他の業者様も回答しているように、今回のような場合は包括同意基準ではなく、建築審査会に個別に建築許可を取得する流れになります。
川口市の場合「建築安全課建築指導係」直通電話:048-242-6344が最初の相談窓口になるようですので、一度相談してみてはいかがでしょうか?
その際に、道路を挟んだ向かいで間口1.3mで再建築した事例がある事を建築指導係にお伝えすると、その物件がどのように建て替えられたかのヒントになるかもしれません。

https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01130/060/13/7500.html

建て替えを前提にする場合、相談先は地元の建築士やハウスメーカー、工務店が良いかもしれません。
良い結果になるよう、成功をお祈りしております。

ヒマワリくん様


スケルトンリフォームをしようと思って、建物を解体されてしまったのですね。
困惑されている事とお察しいたします。

不動産が再建築不可となってしまった場合、川口市では「川口市建築審査会」における43条2項2号の許可に係る包括同意基準という救済措置があります。
包括同意基準とは、「再建築不可でも、こんな基準を満たしていれば再建築できますよ」というような自治体毎によって定められている一定の基準です。

ただ、今回のお話をお伺いいたしますと、間口が1.4mであるということですので、この「包括同意基準」の対象とはならないようです。
その場合、川口市の建築審査会にかけて、建築審査会の許可が個別に取れる場合は、再建築が可能になります。

しかし、建築審査会で個別で建築許可を取るのもハードルが非常に高く、個人的な事情では建築許可を取るのは非常に難しいと言われております。
ですので、資料をまとめたうえで、一度役所に相談する事をお勧めいたします。

また、建築審査会の個別審査に関しては、都内では一部のハウスメーカーや建築士さんが取り扱っているようです。

お家が取り戻せることを、心よりお祈り申し上げます。