契約不履行責任

今年の2月に北海道に別荘をかいました。
古い物件ですが、露天風呂がついていてそれが目当てで購入を決めました。
購入時には売り主、不動産屋さんから露天風呂は使えると太鼓判を押され買いましたが、結局お湯が貯まらないと言うことが判明して、直してもらいました。
それプラス、田舎なのでトイレの下水道がなく浸透式ということで、説明を受けました。何年かに一回薬を投入すれば良いと。
購入した当時は雪があり分からなかったけれども、春になり地面が見えてもトイレの排水の蓋が見つかりません。
別荘として使う分には特に問題ないそうですが、万が一大雨が降った時や詰まった時はやはりメンテナンスが必要なので蓋がなきゃどうにもなりません。また逆に私達が売るときも蓋の場所がハッキリしてなきゃ売れないと思います。
不動産屋さんに調べてもらってますが、前の前の持ち主はもういらっしゃらないようだし、田舎だから当時申請も必要なかった為、確実な場所が誰にも分かりません。
水道屋さん曰く、水道配管の図面からしておそらく増設した建物部分下でないかと言うことでした。
弁護士さんに契約不履行責任として依頼しようかと迷ってますが、前の売り主が庭にあると言っており、でも水道屋さんは図面から見るにその場所ではないと言っていて確かめようがありません。
(蓋が大きく重く開ける事が出来ない為)
前の売り主は露天風呂の件でも嘘をついたのでとうてい信用できません。
前の売り主に確実にトイレの蓋はそこにあると一筆買いてもらった方が良いですか?
そうすることで、何かあったら責任追及できますか?
教えて下さい。
よろしくお願い致します。

えしよ
  • 一戸建て
  • 一般物件
質問日 2022/06/04 15:58:51 回答数5

回答一覧

はじめまして、リノベ不動産 川崎駅西口店です。
瑕疵担保責任(隠れた欠陥があった場合の売主責任)から2020年(令和2年)4月1日から「契約不適合責任」に変わりました。
今回のポイントは、言った言わないではなく、重要事項説明の内容と物件状況を比較し説明と違う点があるかないか、説明資料等の虚偽の表記や説明で騙されて契約されたのか否かです。
仲介会社は少なくとも宅地建物取引業者であり、売主も左記業者の場合には売主も宅地建物取引業者として責任を負います。
重要事項説明者及びその仲介会社、売主が宅建業者だとすると、引き渡しを受けた後も契約不適合責任を負いますので責任追及ができます。
弁護士に相談される前に、重要事項説明書、物件状況告知書、設備表、売買契約書、販売時チラシやそのほか受領資料を準備の上、各資料と引渡し時の現状の違いを説明できること、説明義務違反や虚偽表示を立証できる準備が揃うと、以後の訴訟をされるとしても勝てる要素があるように思います。また、業者は状況によっては行政処分を受けることになります。

売主さんは一般の方でしょうか?
売主が宅建業者(宅建免許を持っている業者)ではない場合、売主の言う事はアテにしてはいけません。
所有者がその売却不動産につき、全くの無知だと取引できない、となると地主家主さん困ってしまいますよね。
逆に言うと、そのための仲介業者(不動産会社)となります。
全ての売買につき、きちんと調査を行い、取引の目的を確保し、取引の安全を図るのが不動産会社の仕事です。

全て仲介を行った不動産会社を頼ってみてください。
そこで無責任なことを行った場合、監督官庁からの指導が入る仕組みになっております。
(場合によっては業務停止になりますし、損失を補填するための営業保証金制度もあります)

こんにちは。
ご質問について汚水の桝の位置について説明義務があるかどうかは北海道の慣習にもよるかと思います。

また、責任追及の保全の為に「建物下に汚水桝がある」という事を
売主さんに書いてもらった方が良いかという事については弁護士さんの判断になるかと思います。

その上で、水道屋さんが考える汚水の位置と、前の売主さんが考える汚水の位置とが違うという事ですが
売主さんはそこに住んでいたのでしょうか?

住んでいたのであれば、売主さんもメンテナンスの為に使っていたでしょうし
住んでいなかったのであれば、仲介してもらった不動産業者さんを通じて、下水に詳しい業者さんに調査してもらうなりした方が良いと思います。

その上で仲介業者さんの対応に不備がある場合は、その不動産業者さんが所属されている協会
(全宅連、全日)などに北海道ではこのような場合にどうなるか相談されてみた方が良いと思います。

ご参考になりましたら、大変うれしく思います。

契約不履行責任とありますが、契約不適合責任ではありませんか。
契約不適合責任であれば、売主側の責任は、その物件に対して一切責任を負わない事を言います。
また、契約不履行であれば、違約金の請求が可能となります。

トイレの排水蓋が見つからないというお悩みですね。
弁護士さんに契約不履行責任として依頼するかどうかは、ご自身の判断にお任せしますが、前述のように、前の売り主が庭にあると言っており、水道屋さんは図面から見るにその場所ではないと言っていて確かめようがないとのことですので、難しいケースかもしれません。

そこで、前売り主に確実にトイレの蓋はそこにあると一筆買い取ってもらうことを検討してみてはいかがでしょうか。そうすることで、何かあった場合、責任追及がしやすくなるかもしれません。

ただし、一筆買い取ってもらったからといって、必ずしも責任追及ができるとは限らないことをご注意ください。例えば、前売り主がトイレの排水蓋の場所を正確に知らなかった場合や、蓋が故障していた場合など、責任を負わなくてもよい場合もあります。

最終的には、弁護士さんに相談して、最善の解決策を検討されることをお勧めします。