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4号建築物の特例はどうなる?2025年4月から改正法が施行!

【ウチタイ】4号建築物どうなるアイキャッチ

2022年6月に「脱炭素建築物エネルギー法(脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)」等が一部改正され(※)、2025年4月から施行されます。
(※)厳密には「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)」の公布。
それで何がどう変わるのか、わかりやすく解説いたしましょう!

改正法の施行にともなう大きな変化は2つ

脱炭素建築物エネルギー法の改正にともなって、大きく変更されるのは以下の2点です。

①4号建築物の特例範囲が縮小
②建築確認に際して構造&省エネ関連資料の提出が必要に

それぞれ詳しく解説いたします。

①4号建築物の特例範囲が縮小

これまで以下の建築物は「4号建築物(建築基準法第6条1項4号に該当する建築物)」として、審査省略制度の対象でした。

「審査省略制度」とは「一定の基準を満たす建築物については、建築主事による構造計算の審査を省略しても問題ない」とする制度です。

【4号建築物の対象】
・木造2階建て住宅
・木造平屋建て住宅 など

これが今回の改正によって4号建築物は「新2号建築物(2号建築物へ追加)」と「新3号建築物(3号建築物へ追加)」に分けられます。

【新2号建築物とは】
・木造2階建て住宅
・木造平屋建て住宅(延べ面積200㎡超)
⇒すべての地域で建築確認検査が必要です(大規模修繕や模様替を含む)。
⇒審査省略制度の対象外となり、建築主事による構造計算の審査が必要となりました。

【新3号建築物とは】
・木造平屋建て住宅(延べ面積200㎡以下)
⇒都市計画区域等に建築する場合に建築確認&検査が必要です。
⇒審査省略制度の対象です(いわゆる4号特例が継続して適用)。

つまり「4号建築物」の特例(審査省略制度)は「新3号建築物」にしか適用されなくなったのです。

実質的に4号建築物の特例範囲が縮小されたと言えるでしょう。

▲4号建築物について、わかりやすく解説!もっと詳しく知りたい方は合わせてどうぞ!

②建築確認に際して構造&省エネ関連資料の提出が必要に

今までは4号建築物については建築確認申請書に貼付する図書の一部省略が認められていました。

それが今後このように変更されます。

【新2号建築物】
・確認申請書および図書(省略なし)
・構造関係規定の図書(追加)
・省エネ関連の図書(追加)

【新3号建築物】
・現行のまま(一部図書の省略可能)

※詳しい内容については、建築基準法施行規則に規定される方向です。

まとめ

脱炭素建築物エネルギー法の改正(脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が、2025年4月から施行)で何がどう変わる?

①4号建築物がなくなり、「新2号建築物」と「新3号建築物」に分かれる
②新2号建築物は審査省略制度の対象外&建築確認申請図書の省略なし&提出書類追加
③新3号建築物のみ現状維持(実質的な4号建築物の範囲縮小)

今回は改正法の施行でどのような影響が出るのか、わかりやすく解説いたしました。

これからも不動産関連の法律改正など、皆様に役立つ情報を発信してまいります。

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