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【伊勢崎市×ウチカツ】民法改正!越境した木枝の切取りルールが変更に

お隣さんの土地から伸びた木の枝や竹(以下、木枝等)がこちらへ越境した場合、自分で切り取ることはできず、お隣さんに切取りをお願いするしかできませんでした。
もしお隣さんが木枝等を切取ってくれなかったり、空き家のためお隣さんと連絡がつかなかったりする場合は、裁判を起こして強制執行の手続きをとらねば木枝等を切取りできなかったのです。
そんな状態を改善するため、2023年4月1日に民法が改正されました。
果たしてどのように改善されたのか、詳しく解説してまいりましょう。

※参考:【民法改正】越境した木の枝の切取りルールの変更/伊勢崎市

こういう場合は越境した木枝等を自分で切取りOK!民法改正のポイント

以下の場合、越境した木枝等を自分で切取り可能となります。

(1)越境した木枝等を切取るようお隣さんに伝えたけど、しばらく待っても切取りしてくれなかった場合。
(2)お隣さんと連絡がつかない、そもそもお隣さんが誰かもわからない場合。
(3)木枝等が折れてこちらに被害が出そうなど、切羽詰まっている場合。
※民法第233条3項1~3号をわかりやすく意訳。

なお基本的にはお隣さんに木枝等を切取ってもらってください(民法第233条1項)。

また木や竹の根っこが越境してきた場合、お隣さんの許可なく切取りできるのは以前から変わりません(民法第233条4項)。

「しばらく」って、どのくらい待てばいいの?

【結論】およそ2週間(14日以上が無難)

お隣さんに木枝等を「切って」と言った瞬間に切れるわけではないので、木枝等を切るための時間的余裕をとってあげてください。

ケースバイケースですが、基本的にはおよそ2週間(14日間±2日間=12~16日間)と考えられます。

ただし「およそ」の幅は厳密に定義されていないため、後からトラブルにならないよう、およそ2週間=14日以上と解釈するのが無難でしょう。

お隣さんと「連絡がつかない」とはどういう状態?

基本的には現地確認に加え、不動産登記簿や立木登記簿(りゅうぼく~)などの公的記録を確認するなど調査を尽くした上でもお隣さんが誰かわからず、どこに言ったかもわからない状態です。

ただ「電話したけど留守電になっちゃう」「ラインを送ったけど既読スルーされちゃう」という程度では認められないためご注意ください。

※お隣さんに「越境した木枝等を切取りして」と依頼するのは、証拠が残る文書がおすすめです。

「切羽詰まっている」とはどういう状況?

ケースバイケースで、台風などで木枝等が折れてこちらへ落ちてくる・飛んでくるリスクを感じられた状況などが想定されています。

越境した木枝等の切取り費用はお隣さんに請求できる?

【結論】できます。

越境している木枝等がこちらの土地所有権を侵害しており(民法第709条。不法行為による損害賠償)、こちらで木枝等を切取りしたことでお隣さんが本来負うべき義務を免れている(民法第703条。不当利得の返還義務)ことから、基本的には木枝等の切取り費用をお隣さんに請求できると考えられているのです。

切取りした木枝等の所有権は?

【結論】切取りした方のものです。

この解釈は民法改正の立法担当者によって示されました。

なので切取りした木枝等は自由に処分できますが、お隣さんの土地に放置すると不法投棄になってしまう可能性があるため要注意です(総務省民事局参事官室による回答)。

木枝等を切取りするためにお隣さんの許可なく隣の土地に入れますか?

【結論】入れます。

越境した木枝等の切取り作業に必要最低限の範囲(民法第209条2項)で、お隣さんの土地を利用可能です(民法第209条1項3号)。

ただし無断で立ち入ってはいけません。ちゃんと事前にお隣さんへ通知してください(民法第209条3項)。

そしてお隣さんに必要以上の損害を与えてしまった場合は、損害賠償を請求されるリスクがあるため注意しましょう(民法第209条4項)。

越境した木枝等の切取りを、伊勢崎市にお願いしたいのですが?

【結論】できません。

民法233条1項の規定は、あくまで「隣地から木枝等が越境したきた場合」の対処法です。

要するに隣地から木枝等が越境してきた当事者でないと木枝等の切取りができないため、ご自身で切取りするか、業者等に依頼してください。

越境した木枝等の切取りについて、伊勢崎市に相談したいのですが?

【結論】弁護士や司法書士への相談をおすすめします。

伊勢崎市役所では木枝等の切取りが適切か、お隣さんとトラブルにならないかなど、法律的なアドバイスができません。

よくあるのが「ここぞとばかり必要以上に木枝等を切り過ぎてしまう」ケース。後からトラブルになってしまわないよう、お隣さんから越境してきた木枝等を切取る前に、専門家への相談がおすすめです。

伊勢崎市役所でも法律相談を実施しているため、こちらも合わせてご利用ください。

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